改定入管法を学ぶ

「いのくら」(県民のいのちとくらしを守る共同行動委員会)の総合分科会が行われました。今回は、改定された入管法について少し勉強することができました。

現在の移住労働者の方は、①在留資格を持つ人②オーバーステイ③技能実習④難民・難民申請中と大まかに分けられます。今回の入管法改定の中で、この技能実習生の処遇については国会でも大きく話題になりました。今回はの改定で新たな在留資格として特定技能1号2号ができました。これまでの技能実習生として5年、そこから特定技能1号で5年、この10年間は家族帯同はできません。また、国は「移民政策ではないから、労働力として10年経ったら帰ってもらいます。入れ替えするので在留管理も強化します。」としています。そう、働く一人の人間ではなく労働力なんですね。そしてこっそり永住許可ガイドラインの就労要件5年から、技能実習5年と特定技能1号の5年間合計10年間をを外しています。実習だから就労ではないということだろうか?永住権を取ってしまうと移民政策になるからだろうか?海外の人と遺書に働き生活することで、多様な柔軟な日本の未来が見えてくるという考えはないでしょうか。

このほかに、外国籍や外国につながる生徒が多い県立鶴見総合高校の今の課題や、信愛塾の取り組みが紹介されました。現場で学びや生活を支える人たちがいることにほっとするけど、どれだけ大変か。
ボーッとして飲み物買ったら熱いお茶が仕方なくカルピスも買いました。チコちゃんに呆れかえられる!

麓理恵さんの写真