民法233条改正―越境した枝の処理に関するルール変更-

昨日18日(木)は弥生台駅前で、今朝は中田駅前で駅頭活動を行いました。新型コロナウイルス感染症5類以降に伴う横浜市の対応をお話しし、今こそ先日学んだ「下水疫学調査」が必要だとお伝えしました。友人の県議会議員が、このことを質問に取り上げたいといってくれており、よいパスが送れたとうれしく思います。

さて、私が空家を問題として取り組んでいることをご存知の行政書士さんが、事務所に新しい情報を持ってきてくださいました。「民法233条改正―越境した枝の処理に関するルール変更」についてです。

「隣から根っこが伸びてきたら勝手に切ってOK。だけど、枝が伸びてきたら勝手に切っちゃダメ。切る場合は裁判が必要」と何とも困ったこれまでのルールを、2023年4月1日から一定の場合は訴訟なしに枝を切ることができると変更されました。

写真で写した資料ですので見にくいかもしれませんが、わかりやすくまとめてもらったので使います。空家でも住人の方がいらっしゃっても適用されるわけですが、ハードルは「越してきたばっかりだから、隣にだれが住んでいたかも知らないから枝を切ってしまおう。」というわけにはいかず、土地の登記を調べたり上で、通知を送らなければならないというところです。

それでもこれまでのように全く手を出せないという状況からは一歩前進です。お困りの時は泉区区政推進課の空家担当課、ふもと事務所までお問い合わせください。